町田動物愛護の会 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、町田動物愛護の会(以下本会という)と称する。
第2条(目的)
本会は、町田市において、動物の適正な飼育と動物愛護気風の確立をめざして団体・個
人が共同・協力し、市民と動物の共生社会を実現させることを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)「まちだ動物愛護のつどい」の開催
(2)マナー啓発事業として「ワンワンクリーンキャンペーン」の実施
(3)犬猫の新しい飼い主探し「犬猫にあたたかい家庭を!」の実施
(4)その他、目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は、副会長の住所におく。
第5条(町田市との連携)
町田市は、本会と連携し、企画・運営に参画する。
第2章 会員および会費
第6条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
(1)個人会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した個人で、会議における議決権を有する。
(2)団体会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した団体で、代表1名が会議における議決権を有する。
(3)賛助会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した法人、企業、個人。
第7条(会費)
個人、団体および賛助会員は、定められた年会費を納入しなければならない。年度の途中で入会しても、年会費を納入しなければならない。
(1)個人会員: 1,000円
(2)団体会員: 3,000円
(3)賛助会員: 一口 10,000円
第8条(会費の返還)
本会に一旦納入された会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第9条(資格の喪失)
会員は、次の理由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である団体、企業が解散したとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
第10条(退会)
会員が退会しようとする時は、退会届を事務局に提出しなければならない。
第11条(退会勧告)
会員が次の号に該当する時は、会員の4分の3以上の議決によって会長がこれを除名する事が出来る。
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった時
第3章 役員
第12条(役員)
本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1~2名
(3)幹事 若干名
(4)監査 1名
第13条(役員の選任)
役員の選任方法は次の通りとする。
(1)会長は、会員の中から選任し、総会で承認を受ける。
(2)副会長は、会長が会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。
(3)幹事は、会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。
(4)会計担当幹事は、正副会長が幹事の中から指名推薦し、総会で承認を受け、本会の会計を司る。
(5)監査は、会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。
第14条(会長、副会長の職務)
会長は、この会を代表するとともに、会議を主催し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時あるいは会長が職務を遂行できない時は、
その職務を代行する。
第15条(幹事の職務)
幹事は、幹事会を構成して、本会の必要な事項を提案し協議する。
第16条(監査の職務)
監査は、本会の財産および業務に関して、次の各号に定める業務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査する事。
(2)本会の会務の状況を監査する事。
(3)財産および会務について、不正あるいは不実を発見した時は、総会で報告しなければならない
第17条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 会議
第18条(会議)
本会の会議は、総会、定例会、幹事会とし、定足数の過半数を以って会議が成立する。
(1)総会を年1回開催する。
(2)定例会は、会員で構成し、必要に応じて適宜開催する。
(3)幹事会は、正副会長と幹事で構成し、会の運営に必要な事項を協議し、定例会に提案する。
第19条(委員会)
本会には、事業の円滑な運営のため委員会を設ける事が出来る。
第20条(会議の議決)
各会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決する所による。
第5章 会計
第21条(会計)
本会の収入は会費、「まちだ動物愛護のつどい」協賛金、市からの補助金、その他とする。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第23条(収支決算)
本会の収支決算は、年度終了後速やかに作成し、監査の意見をつけて総会の承認を受ける。
第6章 会則の変更および解散
第24条(会則の変更)
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更する事が出来ない。
第25条(解散)
本会の解散は、総会において出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
第7章 補則
第26条(細則)
この会則に定めるものの他、本会の事業運営上必要な規則は、総会で決定する事が出来る。
附則
1)この会則は、平成16年4月1日より施行する。
2)この会則は、平成22年4月5日に改正し、施行する。


